主な許認可関係手続

建設業許可関係手続の概略

・建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

・建設業の許可の有効期間は、5年間のため、建設業の許可を受けた後、引き続き建設業を営む場合は、5年ごとに建設業の更新手続が必要となります。

・建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算報告に関する届出書を提出することが義務付けられています。

産業廃棄物収集運搬業許可関係手続の概略

・産業廃棄物収集運搬業を行う場合には、都道府県知事の許可を受ける必要があります。産業廃棄物を「積む場所」と、「下ろす場所」の両方の都道府県知事の許可が必要となります。

・産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、5年間です(優良事業者は7年間)。引き続き産業廃棄物収集運搬業を営む場合は、更新手続が必要となります。

・新規許可の取得後に、取扱う産業廃棄物の種類を増やす場合は、「事業範囲の変更許可申請」を行う必要があります。

宅地建物取引業免許関係手続の概略

・宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

・宅建業の免許の有効期間は、5年となります。有効期間の満了後、引き続き宅建業を営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続をすることが必要です。

・免許を受けた宅建業者は、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出ることが必要です。

その他の取扱い業務

改葬許可申請(お墓じまい)の概略

・埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。遺骨を改葬するには、現在遺骨が埋葬または納骨されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。

上記以外の業務も取り扱っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。