車庫証明(自動車保管場所証明)の申請手続について

東京都府中市のなかみち行政書士事務所 行政書士の中道 健です。今回は、登録自動車(普通車)の車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請手続について解説させていただきます。自動車の購入をご検討中の方や、お引越しをしてこれまでの保管場所(車庫)が変更になった方等にご参考にしていただけると幸いです。なお、軽自動車の保管場所届出の手続については、別の機会に改めて解説させていただきます。

車庫証明の申請場所

車庫証明の申請は、保管場所(車庫の)を管轄する警察署になります。使用の本拠の位置(自動車の保有者(使用者)の生活又は事業の拠点)を基準に管轄が決まるわけではありませんので、注意が必要です。

警察署の窓口受付の時間は、平日の午前8時30分から午後4時30分までになります。

使用の本拠の位置が、適用除外地域に該当する場合は、申請の必要はありません。(*東京都内で、車庫証明の申請除外となっている地域は、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村です)

車庫証明の申請が必要となる手続

登録自動車(普通車)の場合、車庫証明の申請が必要となるのは、以下の手続を行う場合です。車庫証明は、運輸支局・検査登録事務所において、車両登録時等に必要となります。

  • 普通自動車(新車、中古車)を保有するとき(新規登録)
  • 所有者を変更したとき(移転登録)
  • 住所、事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)

次の場合には、保管場所届出が必要となります。

  • 所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき

車庫証明申請の必要書類について

車庫証明の申請時に必要となる書類は、以下のとおりです。

車庫証明申請時の必要書類

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 権原書面 ①車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)②車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
  • 所在図及び配置図
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの(印鑑証明書の写し、住民票の写し、運転免許証の写し、公共料金等の領収書など)
  • 代理人が申請をする場合は委任状

保管場所届出時に必要となる書類は、以下のとおりです。

保管場所届出の必要書類

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 権原書面 ①車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)②車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
  • 所在図・配置図
  • 使用の本拠の位置が確認できるもの(印鑑証明書の写し、住民票の写し、運転免許証の写し、公共料金等の領収書など)
  • 代理人が申請をする場合は委任状

申請手数料等

車庫証明の申請手数料は、以下のとおりです。

① 車庫証明(自動車保管場所証明書)申請手数料 2,100円 ② 標章交付手数料 500円

保管場所届出届出にかかる手数料は、以下のとおりです。

① 標章交付手数料 500円

*当事務所にご依頼いただいた場合の報酬については、報酬一覧をご確認ください。実際の手続にあたっては、事前にお見積りをご提示の上、ご了解いただいたうえで、手続をすすめさせていただきます。

なお、令和7年4月1日から「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、警視庁関係手数料条例が改定されます。施行後は、車庫証明申請等で交付していた保管場所標章(標章シール)が廃止され、手続き、申請書等の様式、手数料等が変更になります。本記事は、令和7年2月時点の法律の規定に基づき記載させていただいております。

おわりに

最後まで、お読みいただきありがとうございます。

本記事のご不明な点や、車庫証明についてのご質問、お問い合わせ等ございましたら、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

中道健