車庫証明(保管場所証明)申請手続の必要書類について

東京都府中市のなかみち行政書士事務所 行政書士の中道 健です。今回は、登録自動車(普通車)の車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請手続の必要書類について解説させていただきます。自動車の購入をご検討中の方や、お引越しをしてこれまでの保管場所(車庫)が変更になった方等にご参考にしていただけると幸いです。

申請に必要な書類

車庫証明(保管場所証明書)の申請に必要な書類は、次のとおりです。

車庫証明の必要書類

  • 自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所の使用権原を証する書面(保管場所使用権原疎明書面(自認書)、保管場所使用承諾証明書)
  • 使用の本拠の位置が確認できるのもの
  • 代理人による申請の場合は委任状

以下、それぞれの書類について、説明させていただきます。

自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書

保管する自動車の「車名」「型式」「車体番号」「自動車の大きさ」の情報や、「自動車の使用の本拠の位置」「自動車の保管場所の位置」等を記載します。

記載上の注意事項

  • 保管する自動車の情報については、車検証の記載のとおりに記載します。
  • 「自動車の使用の本拠の位置」は、個人の場合、通常は住民票の住所となります。法人の場合は、実際に営業を行う事業所の所在地(本社、支社当の所在地)となります。
  • 「自動車の保管場所の位置」は、駐車場の所在地を記載します(住居表示、住居表示のない場合は地番もしくは直近の番地を記載)
  • 今まで使用していた車庫で、既に証明書の交付を受けている場合には、前車の車両番号も記載します。

保管場所の所在図・配置図

所在図は、「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所(駐車場)」との距離(直線距離で2㎞以内かどうか)の確認と、駐車場の位置の確認のため添付します。配置図は、自動車の出入りと保管が可能かどうかを確認するために添付します。

記載上の注意事項

  • 所在図は、使用の本拠の位置と車庫の位置との間を直線で結び、その距離を記載する必要があります。
  • 所在図には、使用の本拠の位置と保管場所(駐車場)の位置が分かるように、周辺の目印となる建物や付近の道路も記載します。
  • 配置図は、駐車場に出入する道路の幅員や、出入口の幅を記載する必要があります。
  • 配置図は、車庫の幅や奥行きの寸法を明示する必要があります。立体駐車場のように高さ制限のある駐車場については、高さも記載する必要があります。

保管場所の使用権原を証する書面(自認書、保管場所使用承諾証明書)

保管場所の使用権原を証する書面とは、保管場所(車庫)の使用できる権限があるということを証明する書面です。自動車の所有者が自己所有している土地や建物を保管場所(駐車場)として利用する場合は自認書を、親族所有の土地や建物を駐車場として利用する場合や、月極駐車場を借りて保管場所とする場合は、保管場所使用承諾証明書を添付することになります。

保管場所使用承諾証明書となる書類

  • 駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
  • 都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
  • 子供が親名義の土地建物を、保管場所とした場合は、親の保管場所使用承諾証明書
  • 分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合は、マンション管理組合等の保管場所使用承諾証明書
  • 会社の社宅を保管場所とした場合は、社宅又は駐車場の管理権者からの保管場所使用承諾証明書

使用の本拠の位置が確認できるのもの

申請者欄の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に、本拠の位置を確認するため資料の提出を求められる場合があります。申請先の警察署に事前に確認した上で、手続を行うとスムーズに進めることができると思います。

使用の本拠の位置が確認できるのものの例

  • 電気・ガス等の公共料金の領収書
  • 消印のある郵便物
  • 運転免許証のコピー
  • 住民票のコピー
  • 単身赴任の証明書

おわりに

最後まで、お読みいただきありがとうございます。

本記事のご不明な点や、車庫証明(保管場所証明)申請についてのご質問、お問い合わせ等ございましたら、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

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中道健